全国地域医業研究会|地域包括ケアシステムの構築・推進を支援。税理士・会計士による非営利の研究会

会員規約

目的

第1条

本会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人 全国地域医業研究会(以下、「本法人」とする)の定款の定めにもとづき、会員の会費及び権利義務に関する事項を次のとおり定める。

名称

第2条

本法人は、一般社団法人 全国地域医業研究会という。

入会

第3条

本法人の会員になろうとする者は、本法人の目的に賛同して別に定める入会申込書を提出し、理事会にて承認された法人及び個人とする。

会費

第4条

本法人の会費は以下の区分に従って会費を納めなければならない。

1.正会員(社員会員)の会費は、次のとおりとする。
入会金 50,000円
月会費 15,000円
2.一般会員の会費は、次のとおりとする。
月会費 15,000円
3.賛助会員の会費は、次のとおりとする。
年会費 10,000円
事業年度の途中の入会であっても、日割計算はしないものとする。
4.会員は、会費を納入せず、会費を6ヶ月納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。

臨時会費

第5条

本法人の運営において、臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

会費の納入

第6条

月会費の納入は口座引落しによるものとする。ただし、賛助会員は、入会時に年会費を納入し、次年度以降は毎年9月に納入するものとする。

正会員の権利

第7条

正会員は、次の権利を有する。

  1. 社員総会に出席することができる。
  2. 本法人が主催する各種研修会セミナーに参加することができる。
  3. 本法人が発行する資料の無料配布を受けることができる。
  4. 本法人の業務内容の範囲内における相談を行う事ができる。
  5. 本法人の業務内容の範囲内のおける講演会・セミナーの講師派遣などを委託できる。(委託費用は会員が負担。)
  6. 正会員は第10条4の義務を負う。

一般会員の権利

第8条

一般会員は、次の権利を有する。

  1. 本法人が主催する各種研修会セミナーに参加することができる。
  2. 本法人が発行する資料の無料配布を受けることができる。
  3. 本法人の業務内容の範囲内における相談を行う事ができる。
  4. 本法人の業務内容の範囲内のおける講演会セミナーの講師派遣などを委託できる。(委託費用は会員が負担。)

賛助会員の権利

第9条

賛助会員は、次の権利を有する。

  1. 本法人が主催する各種研修会セミナーに会員価格で参加することができる。
  2. 本法人の業務内容の範囲内における相談を行う事ができる(有料)。

会員の義務

第10条

会員は、次の義務を負う。

  1. 本法人の定款並びに各種規約及び議決に従う。
  2. 本法人の会費等を納入する。
  3. 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。
  4. 正会員は本法人が主催する各種研修会セミナーの講師を勤めるとともに会員からの相談を応受しなければならない。

退会

第11条

会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。ただし、会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。

  1. 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 法人または団体が解散し、または破産したとき。
  4. 会費を納入せず、会費を6ヶ月納入しないとき。

除名

第12条

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、これを除名することができる。

     
  1. 本法人の定款または規約に違反したとき。
  2. 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  3. その他、除名すべき正当な事由があるとき。

附則

本規約は、平成27年12月1日から施行する。

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